知っておきたい遺言の基礎 | - 2024/10/01
- 遺言は、ご自身が亡くなった場合に財産を誰にどのように分配するか等について、自己の意思を明らかにするものです。
相続発生時にお亡くなりになった方(被相続人)が作成した遺言書が存在する場合には、「基本的には」その内容に基づいて財産の分配が行われます。
ただし、相続人全員の意思が一致した場合は話し合い(遺産分割協議)によって、遺言書の内容とは異なる財産の分け方を決めることも出来ます。
遺言書には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書があります。 ここでは自筆証書遺言と自筆遺言書保管制度についてメリット・デメリットをご説明します。
◎自筆遺言書
本人が遺言の全文を手書きで作成する遺言書です。財産目録についてはパソコン等で作成が可能です。
メリット;費用がかからず、手軽に取り掛かれる。
デメリット; @ 不備により無効となる可能性がある。改ざんの恐れもある。 A 遺言者が亡くなった後、遺言書の保管者や発見した相続人は、開封しないまま家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造、改ざんを防止するための手続きを言います。
メリットである「作成の手軽さ」の後には、自分の死後、家庭裁判所での「検認という煩雑な手続き」が控えていることも知っておく必要があるでしょう。
◎自筆証書遺言保管制度
自筆遺言制度のデメリットを克服するため、法務局が自筆遺言証書を保管する自筆証書遺言保管制度の運用が、令和2年7月から始まりました。
メリット; 紛失・改ざんの恐れがない。 家庭裁判所の「検認」が不要である。 遺言者が死亡した場合は、遺言書が保管されていることを事前に登録した相続人等へ知らせてくれる。この費用も含め3千円程で済む。
デメリット; 遺言者は法務局に出向かなくてはならない。 法務局は、持ち込まれた自筆証書遺言の外形的チェックを行うのみであるので、内容の不備等の問題が後に生じる可能性がある。 届出時の住所氏名が変更する場合は、都度届け出が必要という煩雑さがある。
|
|