| 令和7年度扶養控除−所得税と健康保険― | - 2025/11/04
- 今年も年末調整の時期が近づいてきました。
お客様より、
「扶養をしている子どもから 『今年いくらまでなら扶養の範囲で働いてよいの?』 と聞かれます。教えてください」
との声が多く寄せられるようになりました。
【19歳から22歳までのお子様を扶養している場合:令和7年】
A; 社会保険の扶養(親が社会保険に加入している場合)
子の年間給与収入150万円未満
➡ 社会保険の扶養からは外れません。
※ただし、お子様の勤務先で社会保険の加入義務がある場合は除きます。
B; 所得税の扶養
子の年間給与収入150万円未満
➡ 親が特定扶養控除額を満額(63万円)受けられます。
子の年間給与収入160万円未満
➡ お子様には所得税はかかりません。
※子の年間給与収入150万円以上188万円未満までは、親の控除額が段階的に縮小します。
【上記以外のお子様を扶養している場合:令和7年】
子の年間給与収入123万円未満
➡ 社会保険上も、所得税上も扶養から外れません。
令和7年に新設された特定親族特別控除は 段階的に控除額が縮小する制度設計であること、
また子の年間収入金額をあくまで概算で把握し、 年末調整を行う会社や事業主に申告しなくてはならないことから、申告ミスが多発することが懸念されています。
ミスがあった場合、税務署からの是正の行政指導は会社や事業主に届きます。
申告ミスを防ぐためにも、お子様とのコミュニケーションを密にし、できるだけ正確な年間収入金額を把握することをおすすめいたします。
|
|