相続した空き家を売却した場合の譲渡所得3千万円特別控除 | - 2025/09/10
- 国交省が空き家の所有者に行った調査によると、
約6割が相続であり、相続した空き家の約7割が昭和55年(1980年)以前に建築された家屋です。
高齢化社会、空き家が放置されている現状を打開するために、以下の所得税の特例が設けられています。
被相続人の居住の等に供していた家屋及び敷地を相続した方が、
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する12月31日までに、
当該家屋の譲渡(耐震改修したものに限る)の譲渡
または当該家屋を取り壊した敷地等の譲渡をした場合に、
一定の要件満たせば譲渡所得から最高3千万円をまで控除することができます。
まずは、「被相続人の居住用家屋」とは何か、
次に「譲渡する際の要件」を抑える必要があります。
私たち税理士から見ても厳しい要件のため、譲渡をお考えの方は国税庁のホームページ等で一つ一つていねいに確認されることをお勧めします。
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