「相続税の大増税がやってくる」前に最低限知っておきたいこと
Vol.1 相続でまず大事なのは、法定相続人は誰になるのか?

相続では、日常ではあまり使われない言葉が出てきます。
まずは、これらの言葉の意味を理解しましょう。
・ 被相続人 ・・・お亡くなりになった方
・ 相続人 ・・・被相続人の財産を引き継ぐ人
・ 法定相続人・・・法律(民法)で相続人になれる人の範囲と順位を定めています。

配偶者 ・・・配偶者は常に法定相続人になります。
血族相続人・・・被相続人と血のつながっている人は、優先順位に従い法定相続人になります。
第1順位から第3順位以外の人は、法定相続人にはなれません。
●相続の優先順位
第1順位 子や孫
第2順位 父や母、祖父や祖母
第3順位 兄弟姉妹
第1順位の方がいない場合には、第2順位の方が法定相続人に、第1順位および、第2順位の方もいない場合には、第3順位の方が法定相続人になります。

法定相続分
民法では法定相続人が引き継ぐ財産の割合を決めています。
法定相続分には次のパターンABCがあります。

いいえ、そのようなことはありません。
相続人全員の合意があれば、どのように財産を分けてもいいのです。
また、被相続人の遺言があれば、被相続人の意思が最優先されます。
ただし、相続人の生活を保証するため、民法では最低限の財産をもらう権利(遺留分 いりゅうぶんといいます)が保証されています。
遺留分 配偶者と子 1/2
両親 1/3(ただし、被相続人に配偶者も子もいない場合のみ)
兄弟姉妹には、遺留分はありません。

子供が既になくなっている場合には、孫が法定相続人になります。
兄弟姉妹が相続人の場合で、兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、甥姪が法定相続人になります。
父母が法定相続人の場合で、父母がすでに亡くなっている場合には、祖父母が法定相続人になります。

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