マイナンバー制度対策-基礎編-
Vol.3 マイナンバー制度のQ&A
会社・個人を問わず全ての皆様に関係する新制度<マイナンバー(社会保障・税番号制)>がいよいよ始まります!
最近、お客様から「マイナンバーって一体何ですか?」「何をすればいいの?」というご質問が増えました。
皆様、ご準備はいかがですか?
鳥居会計のワンポイントアドバイスコーナーでは質問・回答(Q&A)形式で、皆様にポイントをお知らせいたします。

マイナンバーは、日本語にすると「私の番号」。法律では「個人番号」といいます。
平成27年10月から日本国民ひとりひとりに番号が付けられることになります。
個人だけでなく、法人にも番号が付けられます。
皆様のもとには、平成27年10月より、市区町村から簡易書留で番号を記した「通知カード」が送られてきます。
このナンバーは、もちろん、赤ちゃんにも届き、とても大切な書類です。

はい。その通りです。

国は「国民総背番号制度」を昭和40年ごろから検討し始めましたが、プライバシーの侵害だと国民の反発が大きく実現ができませんでしたね。
「マイナンバー」とちょっとおしゃれな表現になりましたが、国民総背番号とも言い換えられると思います。

はい、それには経緯があります。
平成15年には最初の全国的番号制度として「住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)」が動き始めました。
また平成19年には「消えた年金問題」が起こりましたね。
平成20年には最高裁で住基ネットについて、「プライバシーを侵害するものではない」という合憲判決が出ました。
平成21年、民主党が「税と社会保障の共通番号制度導入」を公約に掲げ衆議院選挙で大勝。
マイナンバー制度はこうした経緯のもとに生まれた、といえます。

社会保障と税と災害のみに利用する、とされています。

具体的には、国などに提出する確定申告書、届出書、法定調書、給与支払報告書にマイナンバーを記載することにより、個人・法人の所得の管理がなされる、ということです。
たとえば、不動産使用料の支払調書という税務署提出書類がありますが、この調書には「支払者」および「不動産の貸主」のマイナンバーを記載することになりますので、国は各人の不動産所得を把握できることになります。脱税防止としては有効ということでしょう。

はい、それには申請が必要です。
表面が顔写真入りの身分証明書、裏面にマイナンバーが記載されているカードとなります。
「個人番号カード」の発行申請は企業が一括して行うこともできる、と予定されています。
ここで問題となるのが、カードの紛失は絶対にあってはならない、ことなのです。

ですから、国は「絶対なくさないように!」「他人にマイナンバーは見せないように!」「他人に知らせないように!」と強く注意を呼びかけています。

法人、事業主は、従業員や報酬支払い先からマイナンバーという個人番号の提供を要求できることになりますので、その情報が漏洩しないようする万全の対策を早急に立てる必要があります。
重要なのは、保管をどうするか、に尽きるでしょう。
パソコンに保管する場合、紙で保存する場合、それぞれ対策が必要です。紙保存する場合は、マイナンバーに網掛けのシールを貼ることも一案です。
目下、各システム会社はマイナンバーの暗号化システムの開発・販売を競っています。

事務所内で「特定個人情報取扱規程」を策定し公表します。
事務所内の研修の強化、情報管理の環境を整えてまいります。
その他できうる限りの対策を講じ、皆様の信頼を損じることのないよう、万全を期し対策を講じてまいります。

- 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
- 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理が義務付けられます。
事業者は、平成27年12月までに導入準備を完了しておかなければなりません。
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