かけがえのない家族の死、さてどうしたらよいのか途方にくれる方が多いのではないでしょうか。
どんな手続きを、どこに、どのように、いつまでにすればよいのか。
相続財産はどうなっているのか。
だれにどのように分けたらよいのか。
相続税はかかるのだろうか。
さまざまな不安が押し寄せてきます。
このようなとき、信頼できる税理士に早めに依頼して上手に導いてもらうことが大切です。相続税の申告期限はお亡くなりになってから10か月です。
鳥居会計は、円満な相続を目指す!の信念で、他の専門家と連携しつつ、多くの案件を解決し、ご依頼の皆さまから「ありがとう」の温かいねぎらいのお言葉をいただいております。
円満な相続は、小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減、広大地の評価など各種の特例も活用でき、結果として大きな節税となるのです。
相続税 | 基本報酬 100,000円(税込 110,000円)に遺産総額に応じ報酬額を加算。旧日本税理士会報酬規定に準ずる。 330,000円(税込 363,000円)~ |
---|---|
贈与税 | 相続対策としての相談から申告まで 基本報酬 50,000円(税込 55,000円) 財産評価・贈与税申告報酬別途 |
※当サイトに掲載している料金、報酬はすべて消費税10パーセントの税込み価額を表示しております。
基礎編 「相続税の大増税」時代に最低限知っておきたいこと
相続では、日常ではあまり使われない言葉が出てきます。
まずは、これらの言葉の意味を理解しましょう。
・ 被相続人 ・・・お亡くなりになった方
・ 相続人 ・・・被相続人の財産を引き継ぐ人
・ 法定相続人・・・法律(民法)で相続人になれる人の範囲と順位を定めています。
配偶者 ・・・配偶者は常に法定相続人になります。
血族相続人・・・被相続人と血のつながっている人は、優先順位に従い法定相続人になります。
第1順位から第3順位以外の人は、法定相続人にはなれません。
●相続の優先順位
第1順位 子や孫
第2順位 父や母、祖父や祖母
第3順位 兄弟姉妹
第1順位の方がいない場合には、第2順位の方が法定相続人に、第1順位および、第2順位の方もいない場合には、第3順位の方が法定相続人になります。
法定相続分
民法では法定相続人が引き継ぐ財産の割合を決めています。
法定相続分には次のパターンABCがあります。
いいえ、そのようなことはありません。
相続人全員の合意があれば、どのように財産を分けてもいいのです。
また、被相続人の遺言があれば、被相続人の意思が最優先されます。
ただし、相続人の生活を保証するため、民法では最低限の財産をもらう権利(遺留分 いりゅうぶんといいます)が保証されています。
遺留分 配偶者と子 法定相続分の 1/2
両親 1/3(ただし、被相続人に配偶者も子もいない場合のみ)
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
子供が既になくなっている場合には、孫が法定相続人になります。
兄弟姉妹が相続人の場合で、兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、甥姪が法定相続人になります。
父母が法定相続人の場合で、父母がすでに亡くなっている場合には、祖父母が法定相続人になります。
相続問題においては、「円満な相続」を目指し、争いのない相続を数多く実現させています。まずはお気軽にご相談ください。